A 必須条文行政法
審査請求裁決等の不利益変更禁止
処分についての審査請求の裁決(処分庁が審査庁となる場合を含む)及び再調査の請求に対する処分庁の決定において、審査庁・処分庁は審査請求人・再調査の請求人の不利益に処分を変更することはできず(行政不服審査法48条、59条3項)、不利益変更が禁止されている点は行政事件訴訟の場合と同様である。
行政不服審査法48条・59条3項による。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は、処分庁に対する異議申立ての制度があり、異議申立てについての決定でも異議申立人の不利益に処分を変更することはできないとされていた(旧47条3項ただし書)。
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