司法試験短答式知識整理

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B 重要条文行政法

棄却裁決の拘束力と原処分の職権取消し

裁決の拘束力は認容裁決について生じるものであり、審査請求を棄却する裁決は処分庁を拘束せず、処分庁は棄却裁決後も職権で原処分を取り消し、又は変更することができる。

行政不服審査法52条1項の拘束力は、認容裁決について生ずる。裁決の拘束力の規定は、平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前は旧43条1項に置かれていた。

トピック

関連条文

行政不服審査法第52条第1項e-Gov↗

文献出典

  • 宇賀克也 — 行政法概説II 行政救済法 第8版(有斐閣、2025)

キーワード

出題履歴

試験年度科目問題番号
司法試験2008年行政法第40問(行政不服審査法)