A 必須判例行政法
裁決の不可変更力
審査請求に対する裁決は、特別の規定がない限り、裁決庁自らにおいて取り消すことはできない。
最判昭29.1.21(民集8巻1号102頁)は、裁決が、行政機関が実質的に裁判を行うものとしてされる処分であることを理由とした(不可変更力)。
昭和29年1月21日最高裁第一小法廷民集8巻1号102頁(行政処分取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和29年1月21日 | 民集8巻1号102頁 | 行政処分取消請求 |
文献出典
- 塩野宏 — 行政法I 行政法総論 第6版補訂版(有斐閣、2024)
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