A 必須条文行政法
審査請求の申立て期間
処分についての審査請求は、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月を経過したときはすることができないが、正当な理由があるときはこの限りでなく、取消訴訟の出訴期間(処分又は裁決があったことを知った日から6箇月で、正当な理由があるときは例外)とは期間の定めが異なる。
行政不服審査法18条1項の定めである。取消訴訟の出訴期間は行政事件訴訟法14条1項が定める。行政不服審査法は平成26年法律第68号により全部改正され(2016年4月1日施行)、改正前の旧14条1項は、審査請求は処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、天災その他やむをえない理由があるときはこの限りでないと定めていた。
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