C 補足条文行政法
理由ある審査請求の認容と事情裁決
審査請求に理由があるときは、審査庁は、原則として審査請求の全部又は一部を認容する裁決をしなければならないが、処分が違法又は不当であっても、取消し等により公の利益に著しい障害を生ずる場合において、一切の事情を考慮して処分を取り消し又は撤廃することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、事情裁決として審査請求を棄却することができる。
行政不服審査法45条3項・46条1項による。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前の旧法も、40条で認容裁決と事情裁決について同じ仕組みをとっていた。
トピック
関連条文
キーワード
出題履歴
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。