C 補足条文行政法
再調査請求と審査請求の自由選択
処分につき処分庁以外の行政庁に対して審査請求をすることができる場合において、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがあるときは、処分に不服がある者は、処分庁に対して再調査の請求をすることも、再調査の請求をせずに直ちに審査請求をすることもでき、再調査の請求をしたときは、原則としてその決定を経た後でなければ審査請求をすることができない。
行政不服審査法5条1項・2項の定めによる。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前の旧20条は、処分について異議申立てをすることができるときは、原則として異議申立てについての決定を経た後でなければ審査請求をすることができないと定めていた(異議申立前置)。
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