C 補足条文行政法
審査請求先と上級行政庁及び第三者機関
行政不服審査法上の審査請求は、法律(条例に基づく処分については条例)に特別の定めがある場合を除き、処分庁等に上級行政庁がない場合等には当該処分庁等に、主任の大臣等が処分庁等の上級行政庁である場合には当該大臣等に、それ以外の場合には当該処分庁等の最上級行政庁に対してするものであり、独立して職権を行使する第三者機関に対する不服申立てに限られない。
行政不服審査法4条の定めによる。平成26年法律第68号による全部改正(2016年4月1日施行)前の旧法も、審査請求を原則として処分庁の直近上級行政庁に対するものとしており、第三者機関に対するものに限っていなかった。
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