A 必須条文行政法
利害関係人への教示
処分の名宛人以外の利害関係人から教示を求められた場合には行政庁は教示をしなければならず、書面による教示を求められたときは書面でしなければならない。
行政不服審査法82条2項・3項による。
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処分の名宛人以外の利害関係人から教示を求められた場合には行政庁は教示をしなければならず、書面による教示を求められたときは書面でしなければならない。
行政不服審査法82条2項・3項による。
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