C 補足条文行政法
行政不服審査の処分と継続的事実行為
行政不服審査法は、「処分」を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定めるにとどまり、公権力の行使に当たる事実上の行為でその内容が継続的性質を有しないものも「処分」に含まれると定める規定は置いていない。
行政不服審査法1条2項の定めによる。
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行政不服審査法は、「処分」を「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」と定めるにとどまり、公権力の行使に当たる事実上の行為でその内容が継続的性質を有しないものも「処分」に含まれると定める規定は置いていない。
行政不服審査法1条2項の定めによる。
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