司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

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A 必須条文行政法

不利益変更の禁止

処分庁の上級行政庁である審査庁は処分庁に対する一般的指揮監督権を有するが裁決で当該処分を審査請求人の不利益に変更することはできない。

行政不服審査法48条の定めである(旧法40条5項ただし書も同旨)。

トピック

関連条文

行政不服審査法第48条e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2018年行政法第24問(行政不服審査)
司法試験2014年行政法第38問(行政不服審査)