条文・判例・学説を体系的に整理
処分庁の上級行政庁である審査庁は処分庁に対する一般的指揮監督権を有するが裁決で当該処分を審査請求人の不利益に変更することはできない。
行政不服審査法48条の定めである(旧法40条5項ただし書も同旨)。
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