A 必須条文行政法
行政不服審査の審査請求の方式
行政不服審査法上、審査請求は原則として審査請求書を提出して行わなければならず(19条1項)、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合に限り口頭での審査請求が認められる。
行政不服審査法19条1項は「他の法律...に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除き...審査請求書を提出してしなければならない」と規定し、書面主義が原則で口頭は例外とされている。
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