B 重要条文行政法
申請却下・棄却処分に対する裁決と裁量
処分庁の上級行政庁である審査庁が、申請を却下し又は棄却する処分を取り消す裁決をする場合に、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときは、処分庁に対し当該処分をすべきことを命ずるが(行政不服審査法46条2項1号)、この命令が発せられない場合であっても、処分庁は裁決の趣旨に従い、改めて申請に対する処分をしなければならず(同法52条2項)、裁決の内容にかかわらず処分庁の判断に委ねられるわけではない。
行政不服審査法52条1項は、裁決の関係行政庁に対する拘束力を定める。
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