A 必須条文行政法
不作為についての審査請求の裁決
申請に対する不作為についての審査請求に理由がある場合、審査庁は裁決で不作為が違法又は不当である旨を宣言した上で、当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるときに限り、不作為庁の上級行政庁である審査庁は不作為庁に対し当該処分をすべき旨を命じ、不作為庁である審査庁は自ら当該処分をする。
行政不服審査法49条3項。不作為違法・不当の宣言は要件を充たせば必ず行うが、処分命令・処分自体は「当該申請に対して一定の処分をすべきものと認めるとき」に限り義務付けられる。命令・処分の対象は「申請された処分」ではなく審査庁の認める「一定の処分」である。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。