A 必須条文行政法
審査庁の執行停止権限と効力停止の補充性
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、当該処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができるが、処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
行政不服審査法25条2項・6項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
処分の取消しを求める審査請求が適法にされた場合において、処分庁の上級行政庁又は処分庁である審査庁は、必要があると認める場合には、当該処分の効力、処分の執行又は手続の続行の全部又は一部の停止その他の措置をとることができるが、処分の効力の停止は、それ以外の措置によって目的を達することができるときは、することができない。
行政不服審査法25条2項・6項の定めである。
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