B 重要条文行政法
再調査の請求に関する教示と送付義務
再調査の請求をすることができる処分につき処分庁が誤って審査請求をすることができる旨を教示しなかった場合において、当該処分庁に再調査の請求がされ、再調査の請求人から申立てがあったときは、処分庁は再調査の請求書又は再調査の請求録取書及び関係書類を審査庁となるべき行政庁に送付しなければならず、送付されたときは初めから審査請求がされたものとみなされる。
行政不服審査法22条4項・5項の定めである。
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