A 必須条文行政法
収用の補償訴訟の形式的当事者訴訟性
土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、法令の規定により法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟であり、行政事件訴訟法4条前段の当事者訴訟(形式的当事者訴訟)に当たる。
行政事件訴訟法4条前段の定めによる。
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土地収用法に基づく収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴えは、法令の規定により法律関係の当事者の一方を被告とする訴訟であり、行政事件訴訟法4条前段の当事者訴訟(形式的当事者訴訟)に当たる。
行政事件訴訟法4条前段の定めによる。
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