条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法には当事者訴訟について同法44条の規定の適用を排除する定めはない。
行政事件訴訟法44条は、公権力の行使に当たる行為について、民事保全法の仮処分を禁止する。
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