条文・判例・学説を体系的に整理
公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴えについては、執行停止に関する行政事件訴訟法の規定は準用されないから、執行停止の申立てをすることは不適法である。
行政事件訴訟法41条1項は、執行停止を定める25条を当事者訴訟に準用していない。
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