第23問配点 3点
処分の効力の全部又は一部の停止(以下「執行停止」という。)その他の仮の救済に関する次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№50]から[№53])
ア. 審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができない旨の法律の定めがある処分については,審査請求に対する裁決を経ない段階において,処分の取消しの訴えを提起し,併せて当該処分につき執行停止を求める申立てをしても,当該申立てが適法とされる余地はない。[№50]
イ. 処分の取消しの訴えについて出訴期間が経過している場合,当該処分につき無効確認の訴えを提起した上で執行停止の申立てをすることが適法であるとしても,緊急の必要を欠くため,執行停止の決定を得ることはできない。[№51]
ウ. 公権力の行使に関わらない公法上の法律関係に関する確認の訴えについて,執行停止に関する行政事件訴訟法の規定は準用されないから,同訴えと併せて執行停止の申立てをすることは不適法である。[№52]
エ. 行政庁に対し一定の処分を求める申請を行い,当該行政庁がその処分をすべきであるのにこれがされない場合,当該処分につき仮の義務付けの申立てをするには,併せて不作為の違法確認の訴えを提起するだけでは足りず,更に義務付けの訴えを提起する必要がある。[№53]