A 必須その他行政法
土地収用と形式的当事者訴訟
土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟が形式的当事者訴訟に当たる。
土地収用法133条3項は、損失の補償に関する訴えについて、起業者が提起するときは土地所有者又は関係人を被告とすると定める。
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。
条文・判例・学説を体系的に整理
土地収用法に基づく収用裁決により土地が収用された場合に、起業者が当該収用裁決において定められた損失補償額が過大であるとして、同法の規定に基づき当該土地の所有者を被告として提起する訴訟が形式的当事者訴訟に当たる。
土地収用法133条3項は、損失の補償に関する訴えについて、起業者が提起するときは土地所有者又は関係人を被告とすると定める。
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。