B 重要条文行政法
金銭給付を求める当事者訴訟の判決効力
国民が国又は公共団体を被告として金銭の支払を求める訴訟について、当該訴訟が実質的当事者訴訟である場合と民事訴訟である場合とでは、判決の既判力が第三者一般に及ばない点では共通するが、実質的当事者訴訟である場合には、判決の内容によっては行政事件訴訟法41条1項の準用する同法33条1項に基づき関係行政庁に対する拘束力を有することとなる点で、民事訴訟である場合と異なる。
行政事件訴訟法41条1項は当事者訴訟について取消判決の効力に関する同法33条1項を準用しており、認容判決は関係行政庁を拘束する。これに対し民事訴訟の判決には行政庁を拘束する効力は認められないため、両者の間に拘束力の点で差異がある。
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