B 重要条文行政法
形式的当事者訴訟と裁判所の通知
形式的当事者訴訟が提起された場合に、当該処分又は裁決をした行政庁が当該訴訟の係属を把握できるようにするための仕組みとしては、行政事件訴訟法39条が裁判所から当該行政庁に対して訴訟が提起された旨を通知する制度を定めており、被告である国又は公共団体に対して訴訟の告知を義務付ける規定はない。
行政事件訴訟法39条は、当事者訴訟の提起があった場合に裁判所が当該処分又は裁決をした行政庁にその旨を通知するものと規定するにとどまり、被告である国又は公共団体が処分庁等に対して訴訟告知をしなければならないとは規定していない。
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