条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁に対して一定の処分を求める旨の法令に基づく申請を拒否された者が、同拒否処分の取消訴訟と当該一定の処分の義務付けの訴えを提起する場合には、両訴えを併合提起しなければならない。
行政事件訴訟法37条の3第3項の定めによる。
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