A 必須条文行政法
入学不許可取消訴訟と仮の義務付け
公立高校の入学を拒否された者は、入学不許可処分の取消訴訟と入学許可処分を求める義務付けの訴えを併合して提起するとともに、償うことのできない損害を避ける緊急の必要があり本案について理由があるとみえるときは、仮に入学許可処分をすべき旨を命ずる決定(仮の義務付け)を申し立てることができる(行政事件訴訟法37条の3、37条の5)。
行政事件訴訟法37条の3・37条の5第1項による。
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