A 必須条文行政法
非申請型義務付けと不作為違法確認の併合
法令に基づく申請を前提としない非申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法37条の2)には、他の訴えを併合提起する必要はなく、併合提起が必要なのは申請型の義務付けの訴え(37条の3第3項)である。
行政事件訴訟法37条の2・37条の3第3項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
法令に基づく申請を前提としない非申請型の義務付けの訴え(行政事件訴訟法37条の2)には、他の訴えを併合提起する必要はなく、併合提起が必要なのは申請型の義務付けの訴え(37条の3第3項)である。
行政事件訴訟法37条の2・37条の3第3項による。
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