A 必須条文行政法
違反是正命令の義務付け訴訟
違反是正命令の義務付けの訴えは法令に基づく申請を前提としない非申請型であり、申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の3第3項)と異なり取消訴訟・無効確認訴訟の併合提起を要しないから、近隣住民は、重大な損害・補充性・法律上の利益の要件(同法37条の2)を満たせば、建築確認の取消訴訟等を併合提起しなくても適法に提起することができる。
違反是正命令(建築基準法9条1項)は職権で行われ、近隣住民は法令に基づく申請をする地位にないからである。
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