A 必須条文行政法
差止訴訟の重大な損害要件
処分の差止めの訴えについて行政事件訴訟法37条の4第1項所定の重大な損害を生ずるおそれがあると認められるためには、処分がされることにより生ずるおそれのある損害が処分がされた後に取消訴訟等を提起して執行停止の決定を受けることなどにより容易に救済を受けることができるものではなく、処分がされる前に差止めを命ずる方法によるのでなければ救済を受けることが困難なものであることを要する。
最判平24.2.9(民集66巻2号183頁)の判示である。
平成24年2月9日最高裁第一小法廷民集66巻2号183頁(国歌斉唱義務不存在確認等請求事件)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 平成24年2月9日 | 民集66巻2号183頁 | 国歌斉唱義務不存在確認等請求事件 |
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