第22問配点 3点
建築基準法第6条第1項の定める建築確認及び同法第9条第1項の定める違反是正命令に関し,次のアからエまでの各記述について,それぞれ正しい場合には1を,誤っている場合には2を選びなさい。(解答欄は,アからエの順に[№45]から[№48])
(参照条文)建築基準法
第6条建築主は,(中略)建築物を建築しようとする場合(中略)においては,当該工事に着手する前に,その計画が建築基準関係規定(この法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地,構造又は建築設備に関する法律並びにこれに基づく命令及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて,確認の申請書を提出して建築主事の確認を受け,確認済証の交付を受けなければならない。(以下略)2~13(略)14第1項の確認済証の交付を受けた後でなければ,同項の建築物の建築(中略)の工事は,することができない。15(略)
第9条特定行政庁は,建築基準法令の規定又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物又は建築物の敷地については,当該建築物の建築主(中略)に対して,当該工事の施工の停止を命じ,又は,相当の猶予期限を付けて,当該建築物の除却,移転,改築,増築,修繕,模様替,使用禁止,使用制限その他これらの規定又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。2~15(略)
第99条次の各号のいずれかに該当する者は,1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一第6条第1項(中略)の規定に違反した者二~十三(略)2(略)
ア. 建築主事は,建築主と建築に反対する近隣住民とが一定期間協議することを停止条件として建築確認を行うことができる。[№45]
イ. 建築確認を受けて建築された建築物について,特定行政庁は,建築確認が取り消され又は無効である場合でなくても,建築物が建築基準法令の規定に違反することを理由に,違反是正命令を行うことができる。[№46]
ウ. 建築確認を受けて建築された建築物について,近隣住民は,建築確認の取消訴訟又は無効確認訴訟を併合提起しなくても,違反是正命令の義務付け訴訟を適法に提起することができる。[№47]
エ. 建築確認を受けずに建築を行っても,当該建築物及びその敷地が建築基準関係規定に適合していれば,建築基準法第99条第1項第1号の定める刑罰を科されない。[№48]