司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

義務付け判決と第三者効

行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決には取消判決の第三者効の規定が準用されていないから、その判決に従ってされた処分の名宛人は、当該処分の取消訴訟を提起してその効力を争うことができる。

取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されていない(38条1項)。

トピック

関連条文

行政事件訴訟法第38条第1項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2016年行政法第22問(義務付け・差止訴訟)