A 必須条文行政法
義務付け判決と第三者効
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決には取消判決の第三者効の規定が準用されていないから、その判決に従ってされた処分の名宛人は、当該処分の取消訴訟を提起してその効力を争うことができる。
取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されていない(38条1項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政庁が一定の処分をすべき旨を命ずる判決には取消判決の第三者効の規定が準用されていないから、その判決に従ってされた処分の名宛人は、当該処分の取消訴訟を提起してその効力を争うことができる。
取消判決の第三者効(行政事件訴訟法32条1項)は、取消訴訟以外の抗告訴訟に準用されていない(38条1項)。
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