司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

差止判決の本案要件

裁判所は、差止訴訟において、行政庁がその処分をすべきでないことがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、又は行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、差止判決をすることができる。

行政事件訴訟法37条の4第5項の定めである。

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行政事件訴訟法第37条の4第5項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2016年行政法第22問(義務付け・差止訴訟)