A 必須条文行政法
差止判決の本案要件
裁判所は、差止訴訟において、行政庁がその処分をすべきでないことがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、又は行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、差止判決をすることができる。
行政事件訴訟法37条の4第5項の定めである。
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条文・判例・学説を体系的に整理
裁判所は、差止訴訟において、行政庁がその処分をすべきでないことがその処分の根拠となる法令の規定から明らかであると認められ、又は行政庁がその処分をすることがその裁量権の範囲を超え若しくはその濫用となると認められるときは、差止判決をすることができる。
行政事件訴訟法37条の4第5項の定めである。
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