A 必須条文行政法
申請型義務付けと取消訴訟棄却の帰結
法令に基づく許可の申請を却下した処分の取消しを求める訴えとその許可の義務付けを求める訴えが併合提起されている場合において、前者の処分の取消しの訴えにつき請求が棄却されるときは、当該処分が取り消されるべきものであるという行政事件訴訟法37条の3第1項2号の要件を欠くから、後者の義務付けの訴えは不適法として却下される。
行政事件訴訟法37条の3第1項2号は、処分が取り消されるべきものであること等を訴訟要件としている。
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