司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

申請型義務付けと取消訴訟の併合提起

申請拒否処分がなされた場合の申請型義務付け訴訟は、申請拒否処分が無効である場合であっても、当該処分の無効等確認訴訟と併合して提起しなければならず、義務付け訴訟を単独で提起することはできない。

行政事件訴訟法37条の3第3項は、申請型義務付け訴訟は取消訴訟又は無効等確認訴訟と併合して提起することを要求しており、処分が無効の場合も無効等確認訴訟との併合が必要で単独提起は認められない。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の3第3項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2020年行政法第20問(義務付けの訴え)