A 必須条文行政法
申請型義務付け訴訟の原告適格
申請拒否処分がなされた場合の申請型義務付け訴訟は、当該申請をした者のみが提起することができ、申請者以外の者は「法律上の利益を有する者」であっても提起することができない。
行政事件訴訟法37条の3第2項は申請型義務付け訴訟の原告適格を「法令に基づく申請又は審査請求をした者」に限定しており、申請者以外には原告適格を認めていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
申請拒否処分がなされた場合の申請型義務付け訴訟は、当該申請をした者のみが提起することができ、申請者以外の者は「法律上の利益を有する者」であっても提起することができない。
行政事件訴訟法37条の3第2項は申請型義務付け訴訟の原告適格を「法令に基づく申請又は審査請求をした者」に限定しており、申請者以外には原告適格を認めていない。
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