A 必須条文行政法
申請型義務付け訴訟の訴訟要件
申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の3)の訴訟要件として、重大な損害を生ずるおそれや他に適当な方法がないことは要求されておらず、これらは非申請型(直接型)義務付け訴訟(同法37条の2)の要件である。
行政事件訴訟法37条の3(申請型)と37条の2(非申請型)の訴訟要件の違いは重要であり、重大な損害・補充性は非申請型のみの要件である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
申請型義務付け訴訟(行政事件訴訟法37条の3)の訴訟要件として、重大な損害を生ずるおそれや他に適当な方法がないことは要求されておらず、これらは非申請型(直接型)義務付け訴訟(同法37条の2)の要件である。
行政事件訴訟法37条の3(申請型)と37条の2(非申請型)の訴訟要件の違いは重要であり、重大な損害・補充性は非申請型のみの要件である。
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