司法試験短答式知識整理

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A 必須条文行政法

仮の義務付け決定と処分の効力の関係

仮の義務付けの決定は、裁判所が行政庁に対し仮に処分をすべき旨を命ずるものであり、決定によって、処分を受けた(許可があった)ことになるのではなく、行政庁が決定に従って処分をする義務を負うにとどまる。

仮の義務付けの決定は、33条1項の準用により行政庁を拘束する(37条の5第4項)。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第1項e-Gov↗
行政事件訴訟法第37条の5第4項e-Gov↗

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出題履歴

試験年度科目問題番号
予備試験2023年行政法第22問(仮の救済)