A 必須条文行政法
仮の義務付け決定と処分の効力の関係
仮の義務付けの決定は、裁判所が行政庁に対し仮に処分をすべき旨を命ずるものであり、決定によって、処分を受けた(許可があった)ことになるのではなく、行政庁が決定に従って処分をする義務を負うにとどまる。
仮の義務付けの決定は、33条1項の準用により行政庁を拘束する(37条の5第4項)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮の義務付けの決定は、裁判所が行政庁に対し仮に処分をすべき旨を命ずるものであり、決定によって、処分を受けた(許可があった)ことになるのではなく、行政庁が決定に従って処分をする義務を負うにとどまる。
仮の義務付けの決定は、33条1項の準用により行政庁を拘束する(37条の5第4項)。
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