A 必須条文行政法
仮の義務付けの償えない損害の要件
仮の義務付けは、義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに、することができ、義務付けの訴えの提起の要件である「重大な損害」(37条の2第1項)とは異なる。
「重大な損害」は、執行停止(25条2項)や非申請型義務付けの訴え(37条の2第1項)の要件である。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮の義務付けは、義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに、することができ、義務付けの訴えの提起の要件である「重大な損害」(37条の2第1項)とは異なる。
「重大な損害」は、執行停止(25条2項)や非申請型義務付けの訴え(37条の2第1項)の要件である。
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