A 必須条文行政法
仮の義務付け決定前の意見聴取
仮の義務付けの決定は、口頭弁論を経ないですることができるが、あらかじめ当事者の意見をきかなければならず(25条6項の準用)、特に緊急を要する場合であっても、行政事件訴訟法上、意見を聴かずに決定することができる旨の例外は定められていない。
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条文・判例・学説を体系的に整理
仮の義務付けの決定は、口頭弁論を経ないですることができるが、あらかじめ当事者の意見をきかなければならず(25条6項の準用)、特に緊急を要する場合であっても、行政事件訴訟法上、意見を聴かずに決定することができる旨の例外は定められていない。
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