A 必須条文行政法
使用不許可の仮の義務付けと本案併合
使用不許可処分に対し、仮の義務付けを申し立てるには、義務付けの訴え(申請型であり、取消訴訟又は無効等確認の訴えに併合して提起)を本案として提起する必要があり、取消訴訟のみを本案訴訟として仮の義務付けを申し立てることはできない。
申請拒否処分の取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して、申請型義務付けの訴えを提起する(行政事件訴訟法37条の3第3項2号)。
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条文・判例・学説を体系的に整理
使用不許可処分に対し、仮の義務付けを申し立てるには、義務付けの訴え(申請型であり、取消訴訟又は無効等確認の訴えに併合して提起)を本案として提起する必要があり、取消訴訟のみを本案訴訟として仮の義務付けを申し立てることはできない。
申請拒否処分の取消訴訟又は無効等確認の訴えを併合して、申請型義務付けの訴えを提起する(行政事件訴訟法37条の3第3項2号)。
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