A 必須条文行政法
申請型義務付け訴訟の重大な損害の要否
行政事件訴訟法3条6項2号の義務付けの訴え(申請型義務付けの訴え)は、法令に基づく申請に対し相当の期間内に処分がされないこと、又は申請を却下・棄却する処分が取り消されるべきものであること等の要件に該当するときに提起することができ、重大な損害を生ずるおそれは要件とされていない。
重大な損害を生ずるおそれがあり、かつ、その損害を避けるため他に適当な方法がないことは、非申請型義務付けの訴えの要件である(37条の2第1項)。
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