司法試験短答式知識整理

条文・判例・学説を体系的に整理

A 必須条文行政法

仮の義務付けの償えない損害の要件

仮の義務付けは、義務付けの訴えに係る処分がされないことにより生ずる「償うことのできない損害」を避けるため緊急の必要があり、かつ、本案について理由があるとみえるときに、することができ、義務付けの訴えの提起の要件である「重大な損害」(37条の2第1項)とは異なる。

「重大な損害」は、執行停止(25条2項)や非申請型義務付けの訴え(37条の2第1項)の要件である。

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関連条文

行政事件訴訟法第37条の5第1項e-Gov↗

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試験年度科目問題番号
予備試験2023年行政法第22問(仮の救済)