A 必須条文行政法
取消訴訟の出訴期間と審査請求期間
行政事件訴訟法の取消訴訟の出訴期間は処分又は裁決があったことを知った日から6箇月であり、行政不服審査法の処分についての審査請求期間は処分があったことを知った日の翌日から起算して3月であって、両者は同じ期間ではない。
行政事件訴訟法14条1項・行政不服審査法18条1項による。取消訴訟の出訴期間は2004年の行政事件訴訟法改正で3箇月から6箇月に延長された。審査請求期間は、平成26年法律第68号による行政不服審査法の全部改正(2016年4月1日施行)前は、処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内とされていた(旧14条1項)。
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