B 重要条文行政法
取消訴訟の管轄と特定管轄裁判所
税務署長の更正処分の取消訴訟は、被告である国の普通裁判籍の所在地(東京地方裁判所)及び税務署長の所在地の裁判所のほか、特定管轄裁判所(原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)等にも提起することができ、合意管轄や応訴管轄による場合以外にも、これら以外の地方裁判所の管轄に属する場合がある。
行政事件訴訟法12条1項・4項による。
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条文・判例・学説を体系的に整理
税務署長の更正処分の取消訴訟は、被告である国の普通裁判籍の所在地(東京地方裁判所)及び税務署長の所在地の裁判所のほか、特定管轄裁判所(原告の普通裁判籍の所在地を管轄する高等裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)等にも提起することができ、合意管轄や応訴管轄による場合以外にも、これら以外の地方裁判所の管轄に属する場合がある。
行政事件訴訟法12条1項・4項による。
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