A 必須判例行政法
伊達火力発電所訴訟の第三者原告適格
伊達火力発電所訴訟判決は、処分の法律上の影響を受ける権利利益は処分の本来的効果として制限を加える権利利益に限られず、行政法規が個人の権利利益を保護することを目的として行政権の行使に制約を課していることにより保障されている権利利益もこれに当たるとしており、本来的効果として権利利益を制限される者にのみ原告適格を認める立場ではない。
最判昭60.12.17(集民146号323頁。伊達火力発電所訴訟)の判示による。
昭和60年12月17日最高裁第三小法廷集民146号323頁(公有水面埋立免許処分等取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和60年12月17日 | 集民146号323頁 | 公有水面埋立免許処分等取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2006年 | 行政法 | 第34問(原告適格) |
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