A 必須判例行政法
免許停止の名誉信用への影響と訴えの利益
運転免許効力停止処分の前歴により名誉、感情、信用等を損なう可能性が継続して存在するとしても、それは処分がもたらす事実上の効果にすぎず、取消しによって回復すべき法律上の利益の根拠とするのは相当でない(最判昭55.11.25)。
最判昭55.11.25(民集34巻6号781頁)の判示による。
昭和55年11月25日最高裁第三小法廷民集34巻6号781頁(審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年11月25日 | 民集34巻6号781頁 | 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第34問(訴えの利益) |
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