A 必須判例行政法
免許取消訴訟中の有効期間経過
運転免許取消処分の取消訴訟の係属中に免許証の有効期間が経過しても、取消しが確定して免許証を行使し得る状態に復帰した際に適性検査の時期に至ったものとして扱えるから、訴えの利益は失われない(最判昭40.8.2)。
最判昭40.8.2(民集19巻6号1393頁)の判示による。
昭和40年8月2日最高裁第二小法廷民集19巻6号1393頁(自動車運転免許取消処分の取消請求)
トピック
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第二小法廷 | 昭和40年8月2日 | 民集19巻6号1393頁 | 自動車運転免許取消処分の取消請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第34問(訴えの利益) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。