A 必須判例行政法
免許停止期間経過後の前歴と訴えの利益
運転免許の効力停止処分の停止期間が経過しても、処分が前歴となって道路交通法上不利益を受けるおそれがある間は、取消しによって回復すべき法律上の利益が残り、取消しを求める訴えの利益は失われない。
最判昭55.11.25(民集34巻6号781頁)参照。
昭和55年11月25日最高裁第三小法廷民集34巻6号781頁(審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和55年11月25日 | 民集34巻6号781頁 | 審査請求棄却処分取消、運転免許停止処分取消 |
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