A 必須判例行政法
第三者原告適格の判断と関係法令の参酌
処分の相手方以外の者の原告適格の判断に当たっては、処分の根拠法令の規定の文言のみによらず、当該法令と目的を共通にする関係法令があるときはその趣旨及び目的をも参酌して、当該法令の趣旨及び目的を考慮する(行政事件訴訟法9条2項、最大判平17.12.7)。
最大判平17.12.7(民集59巻10号2645頁。小田急線連続立体交差事業認可処分取消請求事件)の判示による。
平成17年12月7日最高裁大法廷民集59巻10号2645頁(小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件)
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| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁大法廷 | 平成17年12月7日 | 民集59巻10号2645頁 | 小田急線連続立体交差事業認可処分取消,事業認可処分取消請求事件 |
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