A 必須条文行政法
代執行完了後の訴えの利益
建築基準法に基づく除却命令について代執行による除却工事が完了した以上、損害の賠償を求める必要があっても、除却命令及び代執行令書発付処分の取消しを求める訴えの利益は失われる(最判昭48.3.6)。
行政事件訴訟法9条1項による。
昭和48年3月6日最高裁第三小法廷集民108号387頁(行政処分取消請求)
トピック
関連条文
判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第三小法廷 | 昭和48年3月6日 | 集民108号387頁 | 行政処分取消請求 |
キーワード
出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第32問(代執行の戒告と訴訟) |
コメント
コメント
ログイン状態を確認中…
まだコメントはありません。