B 重要条文行政法
市町村宛て事業施行認可の処分性
行政事件訴訟法3条2項の処分は、国又は地方公共団体以外の者を名宛人とする行為に限られず、市町村の申請に基づき都道府県知事が市町村に対して行う土地改良事業施行の認可も、行政処分として取消訴訟の対象になる(最判昭61.2.13)。
最判昭61.2.13(民集40巻1号1頁)の判示による。
昭和61年2月13日最高裁第一小法廷民集40巻1号1頁(土地改良事業施行認可申請の適否決定処分の異議申立棄却処分の取消)
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判例
| 裁判所 | 日付 | 収録 | 事件名 |
|---|---|---|---|
| 最高裁第一小法廷 | 昭和61年2月13日 | 民集40巻1号1頁 | 土地改良事業施行認可申請の適否決定処分の異議申立棄却処分の取消 |
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出題履歴
| 試験 | 年度 | 科目 | 問題番号 |
|---|---|---|---|
| 司法試験 | 2007年 | 行政法 | 第26問(処分性) |
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