A 必須条文行政法
行政手続法の対象と抗告訴訟の処分性
行政事件訴訟法3条2項の処分に当たるためには、行政手続法にいう不利益処分又は申請に対する処分に該当する必要はなく、医療法上は行政指導として定められている病院開設中止の勧告も、処分に当たる(最判平17.7.15)。
最判平17.7.15(民集59巻6号1661頁)の判示による。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷民集59巻6号1661頁(勧告取消等請求事件)
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条文・判例・学説を体系的に整理
行政事件訴訟法3条2項の処分に当たるためには、行政手続法にいう不利益処分又は申請に対する処分に該当する必要はなく、医療法上は行政指導として定められている病院開設中止の勧告も、処分に当たる(最判平17.7.15)。
最判平17.7.15(民集59巻6号1661頁)の判示による。
平成17年7月15日最高裁第二小法廷民集59巻6号1661頁(勧告取消等請求事件)
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